納骨の際は【書類が必要】です!納骨に必要な書類について解説します!

納骨の際は【書類が必要】です!納骨に必要な書類について解説します!

納骨は、許可なしで行えないことを知らないという方も多くいらっしゃるでしょう。
必要な書類がない状況では、お墓に遺骨を納められないため、注意が必要です。
そこで今回の記事では、納骨に必要な書類について解説します。

⑴ 納骨に必要な書類とは?

納骨の際は、「埋葬許可証」という書類が必要です。
遺骨は、焼骨にしたからといって遺族が自由にお墓へ納められません。
納骨の際に必要となる埋葬許可証は、焼骨に必要な火葬許可証に火葬場の印が押された書類を指します。
そのため、埋葬許可証と火葬許可証は、実は同じ書類といえます。

同じ書類ということは、埋葬許可証をもらうためには、火葬許可証をもらう必要がありますよね。
火葬許可証は、原則として役所への死亡届書の提出と同じタイミングで、火葬許可申請書を提出して取得します。
受け取った用紙に必要事項を記載して印を押し、役所に提出して死亡届が受理されると「火葬許可証」が交付されます。

火葬する当日に、火葬状の管理事務所に火葬許可証を提出します。
この書類がない場合は、火葬を行えないので注意が必要です。
火葬が終わると、火葬許可証に火葬終了の日時が記載され、火葬場の印が押されます。
印が押されれば、火葬許可証が埋葬許可証として扱われます。

⑵ 埋葬許可証を紛失した場合の対処法とは?

先述した通り、埋葬許可証は納骨の際に必要になりますが、納骨する前に紛失してしまう可能性があります。
もし、火葬済みの印が押された埋葬許可証を、何らかの理由によって紛失した場合は、

火葬許可証を発行した役所に、本人確認書類と印鑑を持参して、申請を行う必要があります。
役所によっても異なりますが、火葬許可申請書が保管されている場合は、再発行してもらえます。

手数料は自治体によって異なりますが、およそ300〜400円で行えます。
また、郵送による申請ができる場合もあるので、確認しておくと良いでしょう。
しかし、役所によって必要な書類や保管期間が異なる場合があるので、事前に役所に問い合わせ、確認しておくとスムーズに行えます。

保管期間が経過していた際は、火葬場にて「火葬証明証」を発行してもらいましょう。
その火葬証明証を市区町村の窓口へ提出することで、「火葬許可証」の再発行ができます。
こちらも同様に、保存期間などは自治体によって異なるので、窓口にて確認しておくことをおすすめします。

❖ まとめ

今回は、納骨に必要な書類について解説しました。
万が一、紛失した場合でも、焦らずに対処しましょう。
弊社【 浄土真宗 お坊さん派遣.com 】では、寺院の責任下で永代に渡ってご供養・管理を行う永代供養をおすすめしています。
納骨に関して悩みをお持ちの方は、気軽にご相談ください。

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