墓を持たない場合の供養はどうする?遺骨の取り扱いについて説明

墓を持たない場合の供養はどうする?遺骨の取り扱いについて説明

お墓を持たない場合の供養はどうしたら良いのでしょうか。
お墓がなくても供養をする方法はあります。
ただ、遺骨の取り扱いについては注意していただくこともあるので、ぜひご一読ください。

⑴ お墓を持たない場合の供養方法について

お墓がない場合の供養の方法はどんなものがあるのでしょうか。
ここでは3つの方法をご紹介します。

① 永代合祀墓(合葬墓)
お墓がない場合に、合祀するためのお墓に遺骨を納めて、永代供養をしてもらうという方法です。

永代供養とは、遺族の代わりに霊園や寺院が遺骨を管理してくれるというものです。
遺骨には安置期間を定めることが多く、17回忌や33回忌までと決めます。
その期間が終わると合祀され、他の遺骨と一緒に永代供養塔などで供養がされることになります。

② 樹木葬や散骨
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を植えそこに埋葬をする方法です。
散骨とは、遺骨を粉状にして海や山に撒く方法です。

③ 手元供養
手元供養とは、遺骨を散骨したり埋葬したりせずに、自宅に置いておくことです。
自宅で供養するため、身近なところに遺骨を感じられます。
近くに感じられることに魅力を感じて、手元供養を選ばれる方もいらっしゃいます。

⑵ 違法行為についてご紹介

遺骨の取り扱いには注意が必要です。
違法行為に該当するものもあるので、注意しましょう。

違法行為に該当することとは、遺骨を捨てたり庭に埋葬したりすることです。
散骨をご紹介しましたが、捨てたり庭に埋葬したりすることとは区別しましょう。

遺骨を捨てると、刑法190条に違反し、罰則は3年以下の懲役に課せられます。
供養しないからといって、捨てたりゴミに出したりしてはいけません。

庭や近所に勝手に埋めた場合も違法行為にあたります。
違反すると1000円以下の罰金又は拘留、又は科料が課せられます。

これは、都道府県知事に墓地として許可を得ているところ以外は、死体を埋葬することができないと決められているからです。
墓地と決められているところ以外に遺骨を埋めると、罰金が科されます。
注意してください。

❖ まとめ

この記事では、家にお墓がない場合の供養方法をご紹介しました。
遺骨を供養する方法はお墓以外にもいくつかあります。
ただ、遺骨を勝手に家の庭に埋めたり、そこら辺に捨てたりすることは違法です。
遺骨の取り扱いに関しては、この記事を参考にして注意してください。

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