近年注目されている供養方法として、永代供養(えいたいくよう)が挙げられます。
永代供養は、遺族に代わって、またはお墓の継承者がいない場合に霊園や寺院が供養・管理を行う埋葬・供養の方法を指します。
近年はこうした永代供養を検討する方が増えてきていますが、「永代」とついているだけあって、「永久的に供養をしてもらえるのか」「期間が決まっていると聞いたことがあるが、どういうことなのか」といった疑問をお持ちになる方もいらっしゃいます。
今回は、そういった方に向けて、永代供養の期間について解説します。
⑴ 永代供養には期間がある?
結論から言うと、永代供養には期間が定められています。
しかし、「期間を過ぎると供養を行ってもらえなくなる」というわけではありません。
そのため、期間を過ぎたからといって、無縁仏になる心配は不要です。
永代供養で設定される期間は、個別に供養・管理が行われる期間のことであり、この期間を「安置期間」と言います。
安置期間は施設や契約内容によって異なりますが、一般的には17回忌や33回忌、50回忌といった仏教的な法要年数が区切りとされている場合が多いです。
永代供養の契約時には、安置期間の年数や料金、供養の内容、安置期間を過ぎた後の対応などについて事前によく確認することが大切です。
⑵ 期間後はどうなる?
安置期間を過ぎると、遺骨は 合祀墓(ごうしぼ)に移され、合祀されることになります。
合祀とは、読んで字のごとく、「合わせて祀る(まつる)」という意味で、骨壺から遺骨を取り出し、他の人の遺骨と一緒に埋葬する供養方法のことを指します。
つまり、永代供養では、安置期間の間は一般的なお墓のように遺骨は個別に管理・供養され、安置期間を過ぎると一括で供養されるということです。
このように永代供養では、永久的に個別に管理せず、ある期間が経過した後は合祀墓に移すといった方法をとることで、コストを抑えられるといったメリットがあります。
そのため、施設によって安置期間の間は管理費を徴収されるケースもありますが、そのような場合でも、合祀された後は管理費がかからなくなります。
一方で、一度合祀されてしまうと、遺骨を取り出せなくなるという点には注意が必要です。
一度合祀されてしまうと、遺骨を個別に判別できなくなるため、「やっぱり個別のお墓に入れたい」と後から思っても、遺骨を取り出せなくなってしまうのです。
❖ まとめ
今回は、永代供養の期間と、期間を過ぎた後の対応について解説しました。
永代供養には「安置期間」と呼ばれる期間が定められており、その期間内は個別に遺骨が管理・供養されます。
一方で、安置期間を過ぎると遺骨は合祀墓に移され、他の方の遺骨と一緒に供養されることになります。
期間の長さや対応については施設や契約内容によっても異なるため、契約前にはこうした情報をきちんと確認するようにしましょう。
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